障がい者相談支援事業所『ばらの花束』

障がい者相談支援事業所

    『ばらの花束』では、


・お子さんに放課後等デイサービスを利用させたいと思っている方…

・障がいがあっても仕事がしたい…

 けど、どうしたらいいのかわからない方…

 いつでも、お電話ください。

TEL/FAX:(0982)20-0354まで

障がい者・児の計画相談支援を行っております。


指定相談支援(特定相談・障害児相談)とは?

平成24年4月の改正障がい者自立支援法の施行により、市町村は障がい福祉サービス等の支給申請者に対し、サービス等の支給決定前に「サービス等利用計画案」(計画相談支援)の提出を求め、これを勘案して支給決定を行うことが定められました。また、改正児童福祉法の施行により、障がい児についても、指定障がい児相談支援事業者が通所サービスの利用に係る「障がい児支援利用計画案(サービス等利用計画案に相当)」(障がい児相談支援)を作成することとされました。


サービス等利用計画・障がい児支援利用とは?

指定相談支援事業者(指定特定相談支援事業者または指定障がい児相談支援事業者)が、障がい福祉サービス等の利用を希望する障がい者の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。当事業所ではサービス等利用計画の作成、サービス調整、困りごとの相談を行っています。
<相談時間>
 8:30~17:30
<相談日>
 月~金
<相談方法>
 電話、来所、訪問
<利用料>
 無料
<障害者総合支援法における相談支援事業>
・指定特定相談支援事業所(延岡市指定)
 ☞指定日 平成31年3月1日
 ☞事業所番号 4530300856
・指定障害児相談支援事業(延岡市指定)
 ☞指定日 平成31年3月1日
 ☞事業所番号 4570300360
障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援事業を実施している。障がい福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障がい児相談支援)サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するもの。


相談支援の流れ

各種加算について

弊社の相談支援事業所では、各種加算を算定しています。

〇行動障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位/月